基準法の耐震性チェック2

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STEP-3.存在壁量の確認(そんざいへきりょう)

耐力壁の区画が決まると最初のページのように耐力壁には、種類に応じて倍率が決まっていますね。そのため、どの壁を耐力壁とするかを、耐力壁区画の線上のある壁に対して決めていきます。このとき、耐力壁区画の線上以外の壁は耐力壁としては計画することができません。
そして、ほとんどの場合は、外壁側の壁は構造用合板9mmと室内側に石膏ボードを張りますから、その壁の倍率は構造用合板の等級によって3.0か3.5かが違うものの、室内側の石膏ボードの倍率1.5をたすと4.5~5.0となります。また、室内の壁は石膏ボードを両側に張りますから、石膏ボードの場率1.5の倍の3.0となります。そして、X方向、Y方向それぞれの耐力壁の量を計算していきます。

 

大きい区画にすると

耐力壁は、耐力壁区画の線上にしか計画することはできません。そのため、前ページのB図で耐力壁区画を計画するとどうなるでしょうか。
A図で計画したものよりも、X方向、Y方向それぞれの耐力壁が減少したことがわかると思います。

STEP-4.必要壁量<存在壁量の確認

存在壁量が計算されると、後はその前に計算した必要壁量よりも存在壁量が上回っていれば建築基準法上の耐震性はクリアしていることになります。  例題の建物では、耐力壁区画の取り方によって存在壁量は右表のような結果となりました。

MEMO

2階の耐震性は?ここでは紙面の関係で載せていませんが、2階も全く同じ方法です。2階の必要壁量は、2階のものを使用してください。 地震係数は15又は21です。
下がり壁耐力壁区画の開口部には必ず下がり壁が設けられます。このため、図面で下がり壁と書かれてあれば、その部分は耐力壁区画になっているいうことがわかります。 逆に言うと、耐力壁区画のところでは天井一杯までのドアやオープンな開口部は設けられない、ということになります。
どうしてX方向、Y方向地震は一定の方向からだけ来るのではありません。そのため、東西南北どちらから来てもいいように、X方向、Y方向それぞれに必要壁量以上の耐力壁が必要なのです。
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