裁判、行政処分、刑事罰

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違法建築や欠陥住宅を作れば、どのような制裁があるのでしょうか。少し誤解をしている人もいるので説明をしておきましょう。
でも、裁判で訴える事が出来るのは損害賠償だけです。
これ以外に建設業免許の停止や取り消し、あるいは罰金刑や懲役刑といった刑事罰もあるのですが、これらは行政や検察が行いもので、裁判では訴えることが出来ません。

法律に違反した建物を作れば「民事訴訟による損害賠償請求」。行政による免許停止や取り消しなどの「行政処分」。そしてほとんど例がありませんが、罰金刑や懲役などを科せられる「刑事罰」があります。
でも、被害者が直接行動が起こせるのは「民事訴訟による損害賠償請求」だけです。
あの憎っくき工務店を免許停止にして欲しい、と思ってもそれは行政処分として行うものなので、裁判で訴えても仕方ありません。

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民事訴訟(損害賠償請求)

簡単に言うと損害賠償ですね。誰でも、与えられた損害を賠償してもらう権利を有していますが、相手が応じなかったり、話し合いの過程で損害額について開きがありすぎれば、裁判をせざるを得ません。

お金と時間が必要

お金とやる気があれば、だれでも可能です。ただ、残念ながら裁判をするにも弁護士費用や鑑定費用などが必要ですから、無一文ですることは出来ません。この部分の敷居の高さは、①裁判費用がいる。②弁護士や建築士を探さなければならない。③結審まで時間が必要といったハードルがあります。

行政処分

飲食店が食中毒を起こして営業停止を食らった・・よく新聞報道される話です。
不動産業者がルール違反をし(宅建業法違反)、営業停止を受ける。建設業者が談合で指名停止を受ける。これらは全て法律に基づく行政処分です。
また、建設業許可の取り消しや、建築士免許の停止、取り消しも耐震強度偽装以来時々取り上げられるようになりました。
同様に違法建築をすれば程度問題ですが、営業停止などの行政処分が無いことは無いです。

行政の事が重く、まず言っても動かない

これは、サッサと行政処分を行うことに「慣れている」部署と、全く「慣れていない」部署に分かれます。特に建築関係の違反に対する行政の腰の重さはなかなかのものです。

食中毒関連の保健所や、民間車検を取り扱う陸運局などは違法な行為に対する行政処分を行うことにあまり躊躇がありません。しかし、こと建築に関しては、違法建築があっても、行政はほとんど何もしてくれません。建て替えるしか無いほどの重度の違法建築を建てても、行政が業者を行政処分することはほとんど無く、それが違法建築を助長する牽引の一つにもなっていると思います。

刑事罰

全てが民事訴訟や行政処分だけで終わってしまうわけではありません。建築基準法の違反でも、構造に関する違反は懲役刑が法律で決められていますし、罰金以外の懲役刑が科せられる法律違反もあります。

個人の被害で動いてくれない

そもそも刑事罰は誰でもが出来る訳ではありませんね。検察という特定の人しか「起訴」出来る権限が無いからです。行政もいくら行政処分が出来ても、刑事罰を下すことは出来ません。また、刑事罰は、行政処分のように行政が勝手に処分を下せるわけではありませんから、必ず裁判を伴い、「起訴」という手続きが必要です。
そういう意味で、最もハードルが高いのが、この刑事罰でしょうか。


裁判は損害賠償だけをあつかう。
工務店や建築士の処分を求めるなら、行政に掛け合うしか無い!

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