欠陥住宅裁判の心得住まいと法律・タイトル


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●民法

ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器
建築主の最大の武器
その前に債権・債務
債務不履行
違法工事と不法行為
建築確認と委任行為
まとめてみると

○契約解除について
契約解除は出来るのか
契約解除できるとき

●欠陥住宅裁判の心得
裁判に勝つための
      弁護士の選び方
欠陥住宅裁判に勝つ方法
正義が勝つとは限らない
  その理由とは
調停か、裁判か?
裁判官という職業
裁判、行政処分、刑事罰
裁判の掟
裁判の長さ=往生際の悪さ
裁判の勝ち負けは
 人との巡り合わせ次第かも

 裁判は、一審制と心得よ!
 
○弁護士のこと
 選ぶべき弁護士
勝つ弁護士、負ける弁護士
ありがたくない仕事

○裁判に正義は無い!
 勝って7割、示談的判決
 逆転勝訴。そんな格好の
  よいもん。無い!無い!

 判決スルーの術

●欠陥住宅・裁判事例
・なんちゅう仕事や。これは
  1.呆れた仕事
  2.呆れた反論
  3.収支決算
・欠陥工事のデパート
  1.目が点になる工事
  2.底版の無い基礎
  3.結末は・・・
・建築家トラブル
  1.金払え!

●判例ミニ知識
 以下の者、懲役1年に処す

 欠陥住宅と慰謝料   
欠陥マンションに最高裁
       画期的判決
そんなアホな!最高裁判例  
名義貸し建築士に断罪 



 

 

 

 
裁判、行政処分、刑事罰

 違法建築や欠陥住宅を作れば、どのような制裁があるのでしょうか。少し誤解をしている人もいるので説明をしておきましょう。
 でも、裁判で訴える事が出来るのは損害賠償だけです。
 これ以外に建設業免許の停止や取り消し、あるいは罰金刑や懲役刑といった刑事罰もあるのですが、これらは行政や検察が行いもので、裁判では訴えることが出来ません。

 法律に違反した建物を作れば「民事訴訟による損害賠償請求」。行政による免許停止や取り消しなどの「行政処分」。そしてほとんど例がありませんが、罰金刑や懲役などを科せられる「刑事罰」があります。
 でも、被害者が直接行動が起こせるのは「
民事訴訟による損害賠償請求」だけです。
 あの憎っくき工務店を免許停止にして欲しい、と思ってもそれは行政処分として行うものなので、裁判で訴えても仕方ありません。


 
民事訴訟(損害賠償請求)
 簡単に言うと損害賠償ですね。誰でも、与えられた損害を賠償してもらう権利を有していますが、相手が応じなかったり、話し合いの過程で損害額について開きがありすぎれば、裁判をせざるを得ません。 

■お金と時間が必要
お金とやる気があれば、だれでも可能です。ただ、残念ながら裁判をするにも弁護士費用や鑑定費用などが必要ですから、無一文ですることは出来ません。この部分の敷居の高さは、@裁判費用がいる。A弁護士や建築士を探さなければならない。B結審まで時間が必要といったハードルがあります。


 行政処分
 飲食店が食中毒を起こして営業停止を食らった・・よく新聞報道される話です。
不動産業者がルール違反をし(宅建業法違反)、営業停止を受ける。建設業者が談合で指名停止を受ける。これらは全て法律に基づく行政処分です。
また、建設業許可の取り消しや、建築士免許の停止、取り消しも耐震強度偽装以来時々取り上げられるようになりました。
 同様に違法建築をすれば程度問題ですが、営業停止などの行政処分が無いことは無いです。

■行政の事が重く、まず言っても動かない
 これは、サッサと行政処分を行うことに「慣れている」部署と、全く「慣れていない」部署に分かれます。特に建築関係の違反に対する行政の腰の重さはなかなかのものです。

食中毒関連の保健所や、民間車検を取り扱う陸運局などは違法な行為に対する行政処分を行うことにあまり躊躇がありません。しかし、こと建築に関しては、違法建築があっても、行政はほとんど何もしてくれません。建て替えるしか無いほどの重度の違法建築を建てても、行政が業者を行政処分することはほとんど無く、それが違法建築を助長する牽引の一つにもなっていると思います。


 刑事罰
全てが民事訴訟や行政処分だけで終わってしまうわけではありません。建築基準法の違反でも、構造に関する違反は懲役刑が法律で決められていますし、罰金以外の懲役刑が科せられる法律違反もあります。

■個人の被害で動いてくれない
 そもそも刑事罰は誰でもが出来る訳ではありませんね。検察という特定の人しか「起訴」出来る権限が無いからです。行政もいくら行政処分が出来ても、刑事罰を下すことは出来ません。また、刑事罰は、行政処分のように行政が勝手に処分を下せるわけではありませんから、必ず裁判を伴い、「起訴」という手続きが必要です。
そういう意味で、最もハードルが高いのが、この刑事罰でしょうか。



裁判は損害賠償だけをあつかう。
工務店や建築士の処分を求めるなら、行政に掛け合うしか無い!



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