解約はできるのか?

最初は耳障りの良い言葉。バラ色の未来。
でも、契約が終わると手のひらを返したように態度が横柄になる。悪徳業者の典型です。

質問しても返ってくる返事が遅い。
間取りの打ち合わせで10の変更をしても、いつも5程度しか直っていない。

等々、契約前にはバラ色だった信頼関係が、徐々に壊れていき、ついには不動産会社に対する不信でいっぱいになり、同時契約をするのではなかった。解約したい、といった気持ちになってしまう場合があります。

でも、解約を言い出せば、

「もう契約されたのでしょ。今からだと違約金20%をいただく契約になっていますよ」

と、土地と建物の合計価格の20%もの違約金請求をちらつかせて、契約解除はお客様が不利になるだけ、ということを言い、決して解約を自ら検討することはありません。

でも、本当に解約できないのでしょうか。

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可能な場合もある

結婚より、数倍の労力がいる離婚と同じ。そして無傷ではいられない・・・・

かつて当サイトでおこなっていたコンサルティングサービスでは、平成15年だけで3人の人が何とか解約をすることができました。
一人は手付け金の100%返還、一人は75%返還、あと一人は50%です。その代わり弁護士費用に手付け金の2割程度の高い、高い勉強代がかかってしまいましたが。

解約には、ある限られた条件が必要です。

それは、広告や斡旋が、建築確認などが下りていないのにセット価格で表示されている、宅建業法上の違法な広告であり、違法な契約であることです。

法は、その法律をあなたが知っていたのかどうかは関係ありません。たとえばあなたが知らずに一方通行の道を逆走して捕まっても、標識を見過ごしたあなたが悪いのと同じです。
建築条件付きと書かれてある広告をみて、建築条件付きの意味を知らないで、同時契約をしてしまっても、法は、あなたが建築条件付きの意味を承知していて、契約をするべきであり、その意味や権利を知らなかった、あなたにも過失がある。と判断されてしまいます。

建築条件付きと書かれています。土地の価格も独立して表示されています。

そういう面では、最低限の表示はされているので、このような状態で同時契約をしても解約をするのは、相当難しい面があります。

新築とかかれ、土地と建物の合計価格が大きくうたわれています。小さく建築条件付き宅地と書かれていますが、土地の価格表示も無く、明らかに宅建業法違反の広告です。
これで同時契約をしてしまい、解約をする場合は、宅建業法違反の不法行為(違法行為)として解約交渉を進めることも可能です。

注:交渉すると言っても、相手がすんなりと非を認めるほど、柔な相手ではありません。 素人の交渉は時間の無駄。さっさと弁護士などの専門家に相談しましょう。そして、弁護士も宅建業法などに詳しい人がベストです。

仮に可能でも、解約できるかどうかは相手次第

法律違反をしているからと言って、相手がすんなりと非を認め、解約に応じてくることはほとんどありません。社会生活のどんな場面でも、相手が違反をみとめ、すくなりと決着がつくのなら、警察も弁護士も裁判も必要のない世の中ですね

相手の犯した違反行為と、あなたの軽率な過失度合いを勘案し、そして、相手との駆け引きの中でしか、解約交渉は行えません。そして、この解約交渉はあなたが行っても無駄です。法律を武器に、喧嘩ができる弁護士でしか不可能な世界です。
注:弁護士とは、法律で相手と喧嘩をする人のことですよ。

そのため、解約できるかどうか、そして解約交渉がうまく進んでも、支払った金銭がどの程度返ってくるかは、相手次第、あなたの過失度合い次第となります。うまくいかなければ裁判も視野に入れる、あるいは泣き寝入りをせざるを得ない、あるいはある程度の返金を受けるところで妥協するといった決断が必要なのも現実の世界なのです。

夢を見るバラ色の結婚はたやすいが、離婚はその何倍も労力と、経済的犠牲が伴うのと同じことです。いくら相手が悪くても、安易で、軽率な行為まで法律がすべてを守ってくれる訳ではありません。

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