仕事が不完全なので、工事を解約できるか??
第635条
仕事の目的物に瑕疵あり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除することが出来る。ただし、建物その他土地の工作物に付いてはこの限りではない。
仕事が不完全で、この状態では満足のいく建物が出来ない。
契約を解除したい。でも、民法では、建物や工作物は、このような理由だけでは契約解除が出来ない、と書かれています。
でも。。
第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
民法第641条では、損害賠償をすれば、いつでも解約できると書かれています。
つまり、「おまえの会社は仕事が悪い」という理由では工事請負契約は解約できず、今までの工事費や、すでに取りかかったり、準備している工事材料、あるいはこの工事によって得られるであろう利益などの損害を賠償すれば、契約を解除できる、ということです。
うかつに契約すると、仕事が悪くても途中解約は出来ない。
非常に厳しい内容ですょ。
工事契約をして、工事に取りかかったものの、基礎工事がずさんであったり、上棟しても工事がずさんだから、契約を解除したい。と考えたとしても、民法の規定では、「仕事がいい加減」という理由で建物や土地に付帯する工作物の契約は解除できないと規定されています。
工事契約は安易にしてしまうと、どうしようもない状態に追い込まれます。
契約行為は慎重に。。。