あなたも設計者

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あなたも設計者になれる建物がある

建築士に一級建築士や二級建築士あるいは木造建築士といった種類があるのはご存じですね。そして、その資格の種類によって設計できる建物の構造や大きさが決められています。

26万人の建築士

世の中には26万人もの建築士がいるらしい。もちろんその中には、ゼネコンなどの建設業につとめている人。設計事務所に勤めている人。現場監督を行っている人。様々ですが。
そしてこれって、医師免許の取得者とほぼ同じらしい。ということは医師も飽和状態、そろそろ建築士も人余りか??
(人混みで、石を投げれば建築士にあたると思いましょうね)

・設計や法規の事はからっきしダメでも、施工監理は一流の建築士。
・工事や見積もりは業者任せでも、デザインと口は達者な建築士。
・法規や工法が変化してきているのに、時代錯誤の建築士。
・自社開発部門のマニュアルが全てと信じて勉強をしない建築士。
・木造住宅しか経験のない建築士。
・超高層や大規模施設しか経験のない建築士。

等々、ホントに様々。建築士を十把一絡げに見るのはやめましょうね。

まずは、設計できる建物の種類や大きさから。。。

(抜粋です)

でも、上の表は、
設計できる資格があるということを指しているのであって、設計できる能力があるということではありませんので、決して、決して、誤解の無いように。。

設計者の義務(建築士法)

建築士の責務を定めた法律に次のような条文があることをご存じですか。
世の中の建築士資格を持つ人は、全てこの義務を負っています。

法規適合義務 ・建築士は設計を行う場合は、法令又は条例の建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
説明義務        ・建築士は設計を行う場合、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
押印義務        ・建築士は設計を行った場合、その設計図書に一級建築士、二級建築士、又は木造建築士たる表示をして記名押印しなければならない。
・設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

注意:この義務は建売住宅の場合は、売主に対しての義務です。

監理者の義務(建築士法)

不適合報告義務 ・建築士は工事監理を行う場合、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれ                               に従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
結果報告義務    ・建築士は、工事監理を終了したときは直ちに建設省令の定めるところにより、その結果を建築主に報告しなければならない。

工事監理って。。

その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかいないかを確認する仕事 。
注意、注意、注意:現場監督とは違いますょ。

あなたの設計者、監理者は??

設計事務所に設計を委託した場合は、誰が設計上のあるいは管理上の責任を持つかはわかりますが、ハウスメーカーや建築会社に設計施工で依頼した場合はどうなのでしょうか。
大原則は、その会社が責任を持つことは言うまでもありませんが、建築基準法に適合させなければならない責任は、確認通知書の中に書かれている人です

確認通知書の第2ページには、必ず設計者と監理者の氏名が入っており、この人が建築基準法の遵守の責任をおう。もちろん施工者も同様。

ただし、このページの記載は、法規以外の設計上の責任を負う意味ではないですょ。

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