結局まとめてみると…
工事請負契約では、工事中の一般的な損害や第三者への事故・損害は建築会社の負担ですが、火災や台風、水害などの天変地変(不可抗力の災害)は両者協議がほとんどです。
そのため、工事中は建築会社が工事用に火災保険等に入っていることが非常に重要です。
本当に万が一の場合しか、天変地変(不可抗力の災害)はありませんが、この条項が単に双方協議しか設けられていない契約約款には、必ず工事用火災保険に入っていることを確認した方が良いですね。
工事中の損害1
工事中の建物や材料等々の保管責任は…第400条(善管注意義務)債権の目的が特定物の引渡であるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。トラブルがあった場合、善管注[…]
工事中の損害2
工事中に建築会社が、通行人などの第三者にけがをさせてしまった。この場合、誰が責任を取るのか?第716条(第三者の損害)注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。但し、注文又は指図についてのその注[…]
工事中の損害3
工事中に建物が火災を起こしたり、類焼したり、はたまた水害にあったら…実はあいまいもこ…民法には、債権者(注文者)が危険負担をする事を定めた民法第534条と、債務者(売り手や貸し手)が危険負担をする民法第536条の2つの異なっ[…]