お隣から、塀を建てるから費用を半分負担してくれ。という話がでる場合がありますね。
境界上の標や塀
民法では、境界の設置や保存のために互いに負担しあって境界表示の標(第223条)や塀などを設けることが出来ると書かれています。(第225条)
片方が断ってきた場合は、今でいうブロックやアルミフェンスの安価なもので、且つ、高さが2m以下のものに限り、塀を設けることが出来ます。(第225条-2項)
でも、現実的には、双方が合意しないで、片方の資力だけで、簡易なフェンスを設けることは現実的ではなく、不調に終われば、自分の敷地内で塀を設けるのが妥当な選択ですね。
自分の敷地内での塀
それぞれの敷地内に自分自身の費用で塀を設けることは自由です。もちろん。。
第223条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることが出来る。第224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて負担する。第225条
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2)当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は板塀又は竹囲その他これらの類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
第226章
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。第227条
相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることが出来る。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。第228条(囲いを設ける慣習がある場合)・省略
第229条(境界条に共有物がある場合)・省略
第230条(共有物にならない場合)
第231条(境界上の共有物を増築する場合)
第224条の測量とは、境界紛争のための測量ではなく、境界がはっきりしない場合の測量のことです。規模の大きい分譲地では、宅地販売の時点で境界上に、フェンス等の柵が設けられている場合がありますが、この場合は、隣地双方の共有物となります。もちろん、その後の維持管理も共同の費用で行うことになります。