工事中に建築会社が、通行人などの第三者にけがをさせてしまった。
この場合、誰が責任を取るのか?
第716条(第三者の損害)
注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。但し、注文又は指図についてのその注文者に過失があったときは、この限りではない。
工事中に建築会社が、通行人などの第三者に損害を与えても、注文者の責任ではない、と書かれています。しかし、注文者の指示によって行った行為で損害を与えた場合は、注文者の責任と言っています。
つまり、工事中の安全管理は建築会社の責任です。
つまり、工事中の安全管理は建築会社の責任です。
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住宅金融公庫の工事請負契約の例
第8条-第三者の損害
第1項 施工のため、第三者の生命、身体に災害を及ぼし、財産などに損害を与えたとき又は第三者との間に紛議が生じたとき、請負者はその処理に当たる。ただし、注文者の責に帰する事由によるときはこの限りではない。
第2項 前項に要した費用は、請負者の負担とし工期の延長はしない。ただし、注文者の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は注文者の負担とし必要によって、請負者は工期の延長を求めることが出来る。
余談:ペットが人を噛んだら・・・
時たま、新聞紙上をにぎわす、ペットに噛まれる事故は、その所有者に責任があり、ペットを預かって散歩をさせて人を噛んでも、その人の責任、ということですね。
最近は一戸建てでペットを飼う人が増えていますが、「猛犬」を飼っている人は要注意の法律です。
第718条
第1項 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りではない。
第2項 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。