住まいと法律・法律ミニ知識住まいと法律・タイトル

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○道路の法律  
私道とは 
私道の権利と義務
ミニ開発の出来る訳


○工事中の損害
 
工事中の損害  
工事中の火災・風水害  
工事中の第三者事故
まとめ

○お隣さんとの関係
 
隣地使用権 209条  
排水の権利義務 214条 
界標設置権 223条  
外壁後退義務 234条 
目隠し請求権 235条

●消費者契約法

基本理念  
契約の取り消し権  
違法な契約条項の無効

●住まいと法律ミニ知識
完了検査は受けるべきか?  
無許可でも出来る工事  
あなたも設計者  
建築確認は構造審査を
         していない  
確認申請後の変更は可能か

 
無許可でも出来る工事


■工事を行うには許可が必要?

 スーパーゼネコン、ハウスメーカーといった大手建築業者から、一人親方の○○工務店まで、およそ工事を行う人は建設業の許可を取らないと出来ない。

というのは、大きな誤解!


ある一定規模以上の工事を行う会社(含む個人)は、建設業法という法律の中で国又は都道府県知事の許可を得てからでなければ工事が出来ないようになっています。

でも・・・・・



■住宅は軽微な工事なんだって!!

この建設業法では、

1)工事1件の代金が1500万円に満たない工事
2)延床面積150m2未満の木造住宅工事
は、軽微な工事として、建設業の許可はいらない、となっています。
つまり、誰でも、資格無し、無免許で商売が出来ると言うことで〜す。
言い換えれば、150m2未満あるいは1500万円未満の住宅工事は、建設業界では工事じゃない!!と言うことなのかな??


悪徳業者と悪徳リフォーム

まぁ。建設業者の登録をしているからといって全ての業者が良い工事をすると言うことはありませんが、この規定から想像できることは、君もあなたも私も僕も、誰でも明日から住宅工事やリフォームの営業をして、工事を出来ると言うことなのですね。

不況なのに、建設業従事者が600万人の大台からなかなか減らない理由、そして、新規の会社がやたらに多いのは、これが理由の一つかも知れません。

だから、欠陥を平気で行う業者、悪徳リフォーム業者がはびこるんですね。
なるほど、なるほど。。





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