■具体的には。。
建築確認などは、建築士の委任を受けて建築士が手続きを行います。そして、建築確認で法規上の問題などで、建築士が勝手に変更を加え、その報告や了承もなしに工事が進められて、工事中に初めて変更が分かったような時などが、このようなケースにあたりますが、民法第645条では、委任事務の状況を遅滞なく依頼者に報告する義務を負っています。
この規定は、委任者(建築主)に権利や義務が発生する行為を委任された者の義務と責任を述べています。この規定を守らずに委任者(建築主)に損害が発生すれば、賠償責任が発生します。
■建築確認と三文判
建築会社によっては、本来申請者である建築主の印をもらわずに、「建築確認を出しておきますょ」と言って、市販の三文判で勝手に申請手続きを行う会社があります。
市販の三文判を勝手に使うことは、あなたが了承した場合に限り有効ですし、いつの間にか勝手に建築確認を出し、いつの間にか、勝手に建築確認が通っていた。といった行為は、この規定に違反した行為となります。
そして、それによって、勝手な変更が加えれ、その変更の説明がなければ、この民法の規定に違反した行為となり、損害が発生すれば損害賠償の対象となります。
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