前ページで、耐震等級2は、建築基準法が想定している地震の1.25倍に抵抗できる基準なのだから、筋交いなどの耐力壁の量は、基準法の1.25倍以上入れておけばいいんじゃないの・・・というのは間違いです。と書きました。
下の表は、建築基準法(耐震等級1)と、耐震等級2.3の時にその階に必要な耐力壁の量を求める式なのですが、2つを見比べると耐震等級2.3では、違う要素の式が加わっていますね。上下階比率と地域地震係数という言葉です。
地震係数が大きく異なる(最低でも1.55倍以上の量となっている)
まず、地震係数の数値は、法律で決められています。勝手に変えることは出来ません。
その地震係数を見てみると、基準法を1とすると、耐震等級2で軽い屋根という建物でも基準法の1.55倍以上必要となっていますね。
同じ床面積であれば、単に1.25倍だけしていてはダメなんですね。
カラーベストやガルバリウム鋼板などの「軽い屋根」の家でも、1.55倍を目安にスタートする。和瓦、洋瓦などの「重い屋根」の家では、1.63倍を目安としてスタートする必要があるんです。
さらに耐震等級3となれば、軽い屋根、重い屋根それぞれに1.86倍、2.09倍の数値となっています。
耐震等級では、さらに上下階比率も加味する
耐震等級1では、単に床面積に地震係数をかけるだけですが、耐震等級2.3では、上下階比率と地域地震係数の2つをさらに加味します。
注:上下階比率は法律的に語句が規定されている分けではないため、こちらで説明のために作った言葉です。 注:地震係数は呼称です。
つまり耐震等級2.3というのは、地震係数も大きくなり、さらに上下階比率や地域地震係数が加味されるのが耐震等級の考え方なのです。
だから・・。
耐震等級2という基準法で規定した1.25倍の地震に抵抗するためには、基準法の1.55倍程度の耐力壁が目安だよ~ということなんですね。