・インデックスページ・・ ●民法 ・ご注意とお断り・・・ ○トラブル対策の武器 ・建築主の最大の武器 ・その前に債権・債務 ・債務不履行 ・違法工事と不法行為 ・建築確認と委任行為 ・まとめてみると ○契約解除について ・契約解除は出来るのか ・契約解除できるとき ●欠陥住宅裁判の心得 ・裁判に勝つための 弁護士の選び方 ・欠陥住宅裁判に勝つ方法 ・正義が勝つとは限らない その理由とは ・調停か、裁判か? ・裁判官という職業 ・裁判、行政処分、刑事罰 ・裁判の掟 ・裁判の長さ=往生際の悪さ ・裁判の勝ち負けは 人との巡り合わせ次第かも 裁判は、一審制と心得よ! ○弁護士のこと 選ぶべき弁護士 ・勝つ弁護士、負ける弁護士 ・ありがたくない仕事 ○裁判に正義は無い! 勝って7割、示談的判決 逆転勝訴。そんな格好の よいもん。無い!無い! 判決スルーの術 ●欠陥住宅・裁判事例 ・なんちゅう仕事や。これは 1.呆れた仕事 2.呆れた反論 3.収支決算 ・欠陥工事のデパート 1.目が点になる工事 2.底版の無い基礎 3.結末は・・・ ・建築家トラブル 1.金払え! ●判例ミニ知識 以下の者、懲役1年に処す 欠陥住宅と慰謝料 ・欠陥マンションに最高裁 画期的判決 ・そんなアホな!最高裁判例 ・名義貸し建築士に断罪
■判決の推移 結局、この判決は下図のように、一審の地裁では、提訴額にほぼ使い4320万円が損害賠償額として認められ、高裁では、弁護士費用や慰謝料等が減額されて3230万円を損害賠償額としたものの、今までの居住の利益600万円を差し引く3230万円の判決が下されました。それでもなお、建築会社側が上告したため、民法第635条但し書の解釈が初めて最高裁までいったのです。 結局、最高裁は、高裁判決を支持し、但し書きの規定を認めず2630万円の損害賠償額が確定しました。