住まいと法律・民法住まいと法律・タイトル

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●民法

ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器
建築主の最大の武器
その前に債権・債務
債務不履行
違法工事と不法行為
建築確認と委任行為
まとめてみると

○契約解除について
契約解除は出来るのか
契約解除できるとき

●欠陥住宅裁判の心得
裁判に勝つための
      弁護士の選び方
欠陥住宅裁判に勝つ方法
正義が勝つとは限らない
  その理由とは
調停か、裁判か?
裁判官という職業
裁判、行政処分、刑事罰
裁判の掟
裁判の長さ=往生際の悪さ
裁判の勝ち負けは
 人との巡り合わせ次第かも

 裁判は、一審制と心得よ!
 
○弁護士のこと
 選ぶべき弁護士
勝つ弁護士、負ける弁護士
ありがたくない仕事

○裁判に正義は無い!
 勝って7割、示談的判決
 逆転勝訴。そんな格好の
  よいもん。無い!無い!

 判決スルーの術

●欠陥住宅・裁判事例
・なんちゅう仕事や。これは
  1.呆れた仕事
  2.呆れた反論
  3.収支決算
・欠陥工事のデパート
  1.目が点になる工事
  2.底版の無い基礎
  3.結末は・・・
・建築家トラブル
  1.金払え!

●判例ミニ知識
 以下の者、懲役1年に処す

 欠陥住宅と慰謝料   
欠陥マンションに最高裁
       画期的判決
そんなアホな!最高裁判例  
名義貸し建築士に断罪 

 
その前に債権、債務のお話

 普通に生活をしていれば、債権、債務という言葉はまず聞くことはありません。でも日常の生活の中でも、人は知らず知らずのうちに債権者であり、債務者であることがよくあります。
 たとえば、切符を買って電車に乗る。この時切符を買ったあなたは目的地まで搭乗する権利を有する債権者であり、鉄道会社はその人を運ぶ責務を負っています。また、家電店で電化製品を買い、保証期間内に故障すれば、あなたはすぐになおしてもらうはずです。この時あなたは保証期間内の商品をなおしてもらう債権者であり、家電メーカーは直す義務を負う債務者と考えられます。
 もっと簡単な例は、人にお金を借りればあなたは返済する義務を持つ債務者であり、貸し手は返してもらう権利を持つ債権者となります。
 このように債権、債務の関係は日常生活と切っては切り離せない関係です。

 では、住宅はどうでしょうか。
 建物を注文したあなたは、注文した通りのものを建ててもらう権利を持つ債権者です。そして、建築会社は、注文されたものをその通りに建てる義務を負う債務者です。
 でもこの立場が逆転することもあります。それはお金の関係です。
 建築会社は注文通りの建物を建てれば、あなたにお金を支払ってもらう権利をもつ債権者となり、あなたは約束したお金を支払う義務を持つ債務者となります。
 これが債権、債務、あるいは債権者、債務者といわれる関係で、双方がそれぞれの権利と義務を対等に有していますし、その立場は入れ替わったりもしますね。
 この関係を覚えて、事項の「債務不履行」を読んでみましょう。

 

 

 

 

 


  トラブル対策の武器(民法)  
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