工事請負契約・契約解除できるとき

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では、どんな時に契約解除が出来るのか!

第541条
当事者の一方が其の債務を履行しない場合において、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることが出来る。

工事が予定の期日になっても着工しない、あるいは完成しないのが、明白になり、相手に相当な期間、督促をしてもなお、改善されない場合には契約を解除できる、と書かれています。


一般的な工事請負契約書では、次のような表現になっています。

住宅金融支援機構の工事請負契約の例

第17条(注文者の解除権)第2項
次の各号の一に当たるときは、注文者は請負者に工事を中止させるか、又は契約を解除してその損害の賠償を求めることが出来る。
1.正当の事由なく、請負者が着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
2.工程表より著しく工事が送れ、工期内又は期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。

厳しいですね。
工事が不完全でも契約解除は出来ない。(民法第635条)
工期内に完成する見込みが明白でない限り、契約解除は出来ない。(民法第541条)

つまり、一度契約をすると、そう簡単に契約解除は出来ません。
出来るのは、相手に損害が生じた場合に、その損害を賠償した場合のみです。
また、契約解除に至るときは信頼関係がなくなり、損害賠償額も相手の出方によっては予想できませんから、もう、話はぐちゃぐちゃです。

注:契約解除ができないのではなく、契約解除を求めたとき、相手に損害が発生すれば、その損害を賠償しないと契約解除ができない・・ということです。
相手が損害額をふっかけてきたとき、当事者同士で解決できなければ裁判などで決着させる必要があり、すごく時間とお金がかかると言うことです。
そういう意味の『そう簡単に契約解除は出来ません』ということですよ。

だって、基礎工事の途中まで進んでいて、「契約解除だ」といって、「はい。わかりました」なんて返事をしてくれる会社などありませんね。そういう意味の難しさです。

惚れたはれたで結婚するのは良いが、離婚は結婚の数倍のエネルギーが必要とか。
結婚と同じですね。
そして愚夫、愚妻と連れ添えば、どこかで目をつぶりながら結婚生活を送らなければならないのと似ていますね。
まぁ、仕事のできの悪いのは、目をつぶるか!!

あたった相手が悪かった。。。。ってこと???

ちゅうことは、相手を見る目を持たなくっちゃ!!

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