耐震等級って何

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品確法と耐震等級

前項では、建築基準法で定められた耐震性のチェックをしてきました。
この建物は地震に強い。あるいは建築基準法の耐震性からの余裕度はこの程度ある。といってもなかなかピンと来ませんね。

そのため、平成12年に制定された品確法では、建築主の人が、耐震性を判断する目安となるように3段階の耐震等級が表示されました。等級1が基準法と同じです。そして、等級2、等級3となるほど建物の耐震性は高くなります。

ハウスメーカーなどのパンフレットでもなじみのある耐震等級で建物の耐震性のレベルをチェックしてみましょう。

 

この耐震等級は、数百年に一度発生する地震(東京では震度6強から震度7程度)の地震力に対して倒壊、崩壊せずといった表現で非常にわかりにくい表現ですが、言い換えれば、建築基準法ギリギリの建物の場合は震度6~7程度の地震に対して倒壊や崩壊はしないが、損傷をうける可能性はある。と読み替えた方が良いかも知れませんね。  そして、今までのサポートサービスの例からも耐震性(耐力壁の量のみ)の平均値は耐震等級2程度の建物が多いですから、あえて、品確法の性能表示を申請しなくても、等級2や等級3を目指す建物を計画することが耐震性を高める目安になります。

地震係数

上の表は極めて抽象的な表現ですが、品確法では、それぞれの等級に対して必要な地震係数が決められています。
等級1が建築基準法の地震係数ですから、耐震等級2や3といったものになると地震係数も大きくなり、耐震性も高くなる。ということが推定されますね。

耐震等級の実際の計算

例題の建物を例に、等級2、等級3の場合のそれぞれの必要壁量を計算してみましょう。 計算式は下の式です。ただし、等級1の場合は、前項の計算のままで良いです。

地震係数これは、上の表から屋根の種類と等級に応じて数字を選ぶだけですね。
K値1階と2階の比率が関係していますね。総2階の建物はK=1となります。この計算のときの床面積は前項までの単なる床面積ではなく地震用床面積で計算します。
地域地震係数地域によって係数が決められており、沖縄、北海道など0.7~0.9の地域もありますが、ほとんどの地域は1.0ですから、ここでは便宜上すべて1.0で計算してみましょう。
その階の地震用床面積ここで注意すべきことは、その階の床面積だけではなく、持ち出し式のバルコニーがあれば、その面積の4割を含め、2階の吹抜も普通は床面積から除外していますが、この計算の場合は含める必要があります。ただし、階段はもともと床面積から含まれていますから加える必要はありません。

MEMO 地震用床面積(等級2.3)

等級1の場合は、床面積は図面に書かれたもので良いですが、
等級2.3の場合は、普通は床面積に入れない部分も、特別に地震用の床面積にいれて計算する必要があります。

1階はポーチなどで上に2階が乗っているような部分。そして、2階のバルコニーだけが飛び出しているような部分、2階は吹き抜けの面積などをそれぞれ加算する必要がありますから、忘れないようにしましょう。

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