公道という言葉はあまり使わないが、私道という言葉は時々出てくる。
分譲宅地の私道負担等という言葉は、その典型。
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道は、2種類ある。 公道と私道
公道 | 役所が作ったり、指定したりして、役所が維持管理をしている道路 | ||||
新しい道路 | 国道、県道、市町村道 | ||||
都市計画や区画整理・再開発によって出来た道路 | |||||
2年以内に事業決定される計画道路 | |||||
古い道路 | 幅員4m未満の昔からの道路で、4mに拡幅可能な道路 いわゆる道路の中心後退 2mが必要となる道路 | ||||
1.8m以下又は1.8~4m未満の道路で拡幅困難な道路 (古い城下町、漁師町などに残っている) | |||||
里道 | 幅90cm程度の本当の路地道 | ||||
私道 | 私人が所有し維持管理している道路 | ||||
位置指定道路 | 私道負担といわれるミニ開発地の分譲宅地などでよく造られる道路 | ||||
その他 | 袋状宅地などの通路 |
私道負担といわれる私道の位置づけ
私道負担○○m2と書かれている条件では、 右の図のように私道を通って「道路」にでる必要のある人に対して「私道」の所有権が設定されています。
たとえば、敷地AとFは「道路」に面しているので、私道を通る必要はありませんが、他の4の区画は「私道」を通らなければ敷地に入れないので、それそれが「所有権」をもつ「私道」となります。
位置指定道路
通常、宅地開発をするときに、開発業者が、「位置指定道路」という申請を役所にし、道路としての整備をし、建築基準法上の道路として認定してもらう事によって出来た、私人所有の道路のことです。上の「私道」のことです。
建物を建てる敷地は、道路に2m以上接していなければなりません。
この位置指定道路を造ることによって初めて、道路に接する宅地が出来あがり、敷地を細かく分割し、建物を建てることが出来ます。
私道の権利や義務
所有権 | 区分に応じて、各個人が所有権を持っている。 | 登記される。 | |||
維持管理 | 所有者個人がおこなう | 舗装や側溝の修理が必要な場合、行政はしてくれない。 | |||
通行権 | 人の通行は自由。 第三者の車両の通行は制限できる場合もある。 | 車両の通行制限は、ケースバイケース。 | |||
建築 | 私道内に、建物や塀を作ることは出来ない。 | ||||
水道・ガス・下水道の敷設 | 私道に接している宅地の水道・ガス・下水道管は敷設できる。 | ||||
私道の廃止 | 私道に接する人の全ての承諾があれば私道を廃止する事が出来る。 | 実印や印鑑証明が必要。 |