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契約約款には、初めて聞く難しそうな用語が並んでいます。 でも、一つ一つは、実は民法などで決められている規約をベースに書かれている場合がほとんどですから、少し法律的な言い回しがありますが、びっくりしなくても良いですよ。また、民法がベースである以上、私のもらった契約約款は書かれている内容(条項)が少ないから大丈夫かしら、という心配もあまりする必要はありません。
また、契約約款には、建設業団体、建築士団体などが民間工事の契約行為全体に使えるように作成した『民間連合契約約款』、や、日弁連が独自に作成している『日弁連の契約約款』等があります。 しかし、どの約款も基本的なベースは同じようなもので、民法などをベースに定められており、大手ハウスメーカーの独自の契約約款も実は、『民間連合契約約款』とほとんど同じですし、自社用にアレンジしている建築会社でも、そのベースには、『民間連合契約約款』がひな形となっています。
ただし、日弁連作成の『契約約款』は、支払い条件があまりに注文者サイドに偏りすぎているため、現実に戸建て住宅レベルで使われた事例は無いと思います。(工事引渡後、工事金額の1割の支払いを2ヶ月間残すため)
それは、さておき、このページでは難解な契約約款の言葉の一つ一つを解説しておきましょう。
★約款の用語解説
2020年の改正民法で、請負契約の契約解除が可能になる大きな改正が行われました。 ゜契約不適合責任」というものですが、要は「契約通りのものでは無い」という事ですが、どの程度の不適合から請負契約の解約ができるのかは不透明な部分があり、実際の法令の解釈、運用は、今後の改正民法にもとずく幾多の裁判を経て判例が集まってこないと、どのような具体的に運用になるのかは見え来ないところがあります。 そのため、詳しい説明は省略しています。