制度を活用しよう

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知らないと損をする住まいの性能と制度

今までの説明をすぐに理解できる人は少ないでしょう。何をチェックすればいいのか・・と悩む前に、知らず知らずに利用している制度の中にも、建物の耐久性を高めるための義務規定が存在しています。
言い換えれば、いろいろな制度を利用することによって、建築会社が自動的に履行しなければならない状態にすることができます。

ここでは、 もっとも広く使われている制度が義務化している建物の耐久性を高める仕様を紹介しいます。

注記:制度が義務化している制度とは、その仕様を守って建物を建てなければ制度を利用できない仕組みを持ったものです。

品確法の耐久性等級

仕様規定等級1等級2等級3
木造住宅
基礎の高さ
床下防湿
床下換気
土台の水切り、防腐・防蟻措置
軸組の防腐、防蟻措置
小屋裏換気
バルコニー防水規定
サイディングの壁通気工法
鉄骨造、RC造の耐久性仕様
追記
1.建築基準法の△印は、ここでは紹介していませんが等級2よりも緩い基準で規定されています。
2.○印が等級2と3にまたがって入っているものは、どちらの等級も内容が同じです。
3.-印は規程がありません。

最初に、『建築基準法は、建築主の味方ではありません。耐久性のレベルを知るひとつの手がかりに品確法がありますが、建築基準法は最低ランクの等級1のさらにそのなかの一部の規定しか書かれていません。』
と書きましたが、これらの仕様は建築基準法に書かれているもの以外は、全て建築主の選択事項です。
大手の株式上場企業や優れた地場中堅企業などでは標準的仕様であっても、玉石混在のこの業界では建築主自らが、しっかりとチェックし、自分の住まいを考えていくしかありません。

各制度と義務化されている等級

下表の仕様規定は、それぞれの制度を利用する際に守らなければならない規定で、単に建築基準法だけではほとんど何も規定されていません。

仕様規定建築基準法フラット35の仕様瑕疵保険
木造住宅
基礎の高さ400mm
床下防湿
床下換気
土台の水切り、
防腐・防蟻措置
軸組の防腐、防蟻措置
小屋裏換気
柱の小径
バルコニー防水規定
サイディングの
外壁通気工法
鉄骨造、RC造の耐久性仕様
追記
1.1.2の数字は、品確法の等級を表しています。1は、建築基準法のみの規定で良いという状態。
2.-印は、一切の規定がありません。
3.○印は品確法とは関係のない独自規定

等級2にするための追加費用  0円が当然!

このサイトでは、いまま数多くの建物のサポートサービスを行っていますが、大都市部の木造3階建てなど、ギリギリの高さの中で建てているような建物では、基礎の高さを建築基準法ギリギリの30cmにしかできなかったり、一般地域では、小屋裏換気が忘れがちであったり、といった場合があります。
でも90%以上の建物が、最初から等級2をクリアするか、あるいは一部分だけ足らない。といった状態の建物がほとんどです。
すでに等級2程度が、建物の品質のスタンダードレベルとなっています。
「等級2にする、フラット35仕様なら追加費用だ・・」というような会社は、ただ売るだけの顧客のことを考えない論外な会社と考えた方が良いでしょう。

多いトラブル

仕様規定問題事例
基礎の高さ400mm敷地や高さの制約で400mmも基礎高をとれない場合もある
土台の水切り、防腐・防蟻措置時たま、水切りを設けないで外壁モルタルを塗る業者がいる。
小屋裏換気他の仕様はクリアいても、小屋裏換気をしていない業者は意外と多い。
サイディングの
外壁通気工法
通気工法を理解せずに、通気層に空気が流れないような施工をしている例を見かける。
鉄骨造、RC造の耐久性仕様品確法規定をを知っている業者は少数派かも。

 

契約書への記載方法

上の表を見ると住宅金融支援機構の融資を受けるだけで等級2プラス、通し柱などを太くする柱の寸法の規定をクリアし優良な状態にすることができます。
つまり、住宅金融支援機構の融資をわざわざ受けなくても、契約書「フラット35の融資規定を適用する」と書き込むだけで、建築会社はその規定を守った工事をしなければならないことになります。
建築条件付きなど、図面や仕様が曖昧な場合は特に有効です。

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