・違法−1 釘の種類の違い
法律では、構造用合板につかう釘はN50と言う釘で釘でなければなりませんが、実際に使われていたのはFN50という細釘で、強度はN50という釘の6〜7割程度の強さしかない釘でした。実はこの例(違法施工)は非常に多いのです。(N50の釘の直径は2.75mm、FN50などは、2.15mm)
・違法−2 縦列のみの釘打ち
法律では、構造用合板の外周部、つまり4周のすべてに150mm間隔で打つ必要があるのですが、打たれていませんでした。これだけで、所定の強さの6割程度に落ちてしまいます。(右図の×印のAの状態)
・違法−3 合板継ぎ手の受け材無し
次ぎに合板を階と階の間で途中で継ぐ場合には、受け材が必要なのですが、これも入っていませんでした。(右図の×印のBの状態・・受け材を入れて水平方向に釘を150mm間隔で打ちます)
つまり、本来、法律で定められた施工方法で施工された耐力壁に比べて、釘の種類の違いで強さが7割に落ち、周囲に打たず、受け材が無いために、さらに6割落ちると、このときの強さは、本来の性能を100とすると、100*0.7*0.6となり、実に4割程度の強さしか無かったのです。
というよりも、これでは耐力壁として全く機能していない状態です。
強風が吹けば揺れて当たり前です。
注:図の×印のように合板を継いでいても、横列に釘が打たれていれば問題ありません。逆に○印のように、上から下まで1枚の合板で張られていても、横列に釘がなければ、これも違法であり、耐震性は6割程度に減少しています。
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