排水の権利義務

自分の敷地の排水を、隣地に流しても良いのか?

答えは、雨水はNOです。

ここでは、流れ出る水が、自然水なのか、人工物によって流れ出た水なのかによって大きく異なります。

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自然地形の自然水

自然の地形で発生する、自然の水は、低地の人が止めてはならないと規定しています。(第214~215条)つまり、自然の地形で、自然の水(雨水)が高地から低地に流れるのは当たり前のことなので、低地の者がその流れを止めてはならない。ということです。

人工物からの水

しかし、宅地の雨水排水は、民法第218条で他人地に流すことを意図した建物や工作物はダメ。と明確に規定しています。(第218条)
そのため、一般的には、土地・建物の雨水排水は、他人地を通さず、自分の敷地に隣接している道路側溝や公共水路などに流す必要があります。

逆に言えば、他人地に雨水を流さなければ建物が建てられない土地は、宅地としては不適当ということになります。

下水道などは??

また、雨水以外の下水道などは、民法第220条によって、『家庭用の余水を排水するために、公道に至るまでの間は、低地(他人地)に排水管を設けても良い。ただし、低地(他人地)にとって、もっとも損害の少ない方法を選ぶこと』と書かれています。また、下水道法でも、他に方法が無い場合は、他人地を経由して下水道管を引き込むことができる。と書かれています。

しかし、このようなケースは特殊なケースですから、大原則は、雨水下水の排水とも、他人地を通らず公道に流すことです。

第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。


第215条
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において阻塞したときは、高知の所有者は自己の費用で、水流の障害を除去する必要な工事をすることが出来る。


第216条
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破潰又は阻塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがあるときは、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若くは障害の除去をさせ、又必要あるときは予防工事をさせることができる。


第217条(負担についての慣習)・ 省略


第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。


第219条(水流の変更)・ 省略


第220条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることが出来る。
この場合において、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

注記:よう壁の水抜き穴の水は???

造成地等では、よう壁の水抜き穴が、低地側にあいている場合がありますが、この場合も人工物ですから、大原則は、やはり他人地を通らずに、自分の敷地内で水抜き穴の排水をすることが重要です。
でも、地形上そのようなことが出来ずに、その水抜き穴が低地側の敷地に流れ込む場合、低地側の実質的な損害がさほど高価なものでない限り、排水の差し止めを要求するのは、権利・義務の関係ではなく、「権利・義務の行使は信義に従い、誠実に」「権利の濫用を許さず」という民法第1条が一つの判断基準となりそうです。

とはいっても、お互いが我を通しあい、解決できないのが民事トラブルですが・・・・

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