
平成15年夏頃から、シックハウス対策のために、全ての新築住宅に24時間換気が義務づけられることになります。これによって、室内の平均的なホルムアルデヒド濃度は、0.1mg/m3以下に保つことが出来るとされています。
この対策は、建築基準法で定られ、建物の確認申請の時にもその概要を図面や書類で添付する必要のあるものです。これから住まいを建てられる方は、自分の建物にどのようにシックハウス対策が盛り込まれているかの説明を受けましょう。
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■法律の概要・・3つの対策
この法律では、室内のための対策として、部屋の換気回数によって、内装仕上げに使用できる建材の使用量が変わったり、天井裏換気が必要となったります。
■24時間換気の義務づけ
室内の対策は、全ての居室(リビングやキッチン・ダイニング、洋室、和室など)には、1時間当たり0.5回以上の換気設備が義務づけられ、その他のトイレや洗面所、押入に対しても、1時間あたり0.3回以上の換気設備が必要となります。
■建材の制限
また、換気設備の大きさ(換気回数)によって、その室内の内装材に使用できる建材の種類と量が制限されることになりました。
なお、今までなじみのあったFc0等の表現から、新しく、第1種、第2種といった表現に変わり、☆マークも登場します。
第4種の建材はまだ、出回っていません。そして、無垢材などの自然建材は、第4種として取り扱われます。
また、換気回数の関係から、第1種(Fc2.E2)といった製品は使えなくなります。
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