平成15年夏頃から、シックハウス対策のために、全ての新築住宅に24時間換気が義務づけられることになります。これによって、室内の平均的なホルムアルデヒド濃度は、0.1mg/m3以下に保つことが出来るとされています。
この対策は、建築基準法で定られ、建物の確認申請の時にもその概要を図面や書類で添付する必要のあるものです。これから住まいを建てられる方は、自分の建物にどのようにシックハウス対策が盛り込まれているかの説明を受けましょう。
法律の概要・・3つの対策
この法律では、室内のための対策として、部屋の換気回数によって、内装仕上げに使用できる建材の使用量が変わったり、天井裏換気が必要となったります。
24時間換気の義務づけ
室内の対策は、全ての居室(リビングやキッチン・ダイニング、洋室、和室など)には、1時間当たり0.5回以上の換気設備が義務づけられ、その他のトイレや洗面所、押入に対しても、1時間あたり0.3回以上の換気設備が必要となります。
建材の制限
また、換気設備の大きさ(換気回数)によって、その室内の内装材に使用できる建材の種類と量が制限されることになりました。
なお、今までなじみのあったFc0等の表現から、新しく、第1種、第2種といった表現に変わり、☆マークも登場します。
第4種の建材はまだ、出回っていません。そして、無垢材などの自然建材は、第4種として取り扱われます。
また、換気回数の関係から、第1種(Fc2.E2)といった製品は使えなくなります。
天井裏の対策
上の2つの室内対策以外にも、天井裏のシックハウス対策として、換気装置あるいは天井面の気密、第3種以上の下地材を使用することが義務づけられました。
換気回数と内装材の制限
下の表は、法律で定められた換気回数と、内装材を使用できる量の制限です。
換気回数が多くなるほど、有害?な建材も多く使用できるようになっています。
換気回数は、室内の体積から換気設備の風量を除したものです。 たとえば、延べ床面積100m2の建物で、天井高が2.4mだあれば、体積は240m3となり、0.3回/時間の換気設備は、240 X 0.3 = 80m3/Hの換気設備となります。
でも現実に市販されている24時間換気設備は500m3/H程度の換気量があり、普通の機械であれば、十分に0.7回/時間をクリア出来ます。
天井裏の対策
天井裏も、下の4つの対策のどれかを講じることが必要となりました。
自分の建物がどの方法の対策を講じるのかも、建築会社に確認してみましょう。
例外規定
この法律にも例外はあります。それは、隙間相当面積(C値)が15cm/m2以上の隙間だらけの住宅か、合板を用いていない真壁で、木製サッシを使った住宅、天井高2.9m以上の居室で有効な換気装置を設けるなど、現代人がとても住める状態の住まいではないため、事実上、全ての新築住宅にこの法律が適用されます。 .